地震や台風などの緊急災害に備えてペットのためにも災害時用に用意しておきたいものがあります。(社団法人 日本動物福祉協会さんで発行している緊急災害時同行避難袋チェックリストを参考にさせていただきました。)


用意しておくもの

○フード 最低5日分

○水

○リード

○フードと水を入れる容器

○救急セット(包帯・テープ・ガーゼ・コットン・ピンセット・ハサミ・

                 爪切り・刺激の少ない消毒薬 等)

○ペットシーツ

○便処理用の袋

○ウェットティッシュ

○ゴミ袋

○おもちゃ

○タオル

○キャリー・ゲージ

○ペットが普段使っている匂いのついたもの

○ペットの健康情報を記録しているもの(第三者に預ける時に必要です。)

○ペットの写真(飼い主さんと一緒に写っているものも用意しましょう。)

○猫ちゃんの場合、猫用トイレの砂・トレイ・洗濯ネット

 

※身元が確認できるもの(鑑札・マイクロチップ・迷子札)を身につけておくことや、動物病院で処方されている薬や処方食も忘れずに持ちましょう。


災害時の法制度におけるペットの位置づけは災害時に限った特例法ができない限り基本的に通常時と同様の扱いになるようです。(公益社団法人日本愛玩動物協会発行の愛玩動物という会報誌を参考にしています。)

 放浪動物を保護した時は・・・

 動物の特徴や保護した日時・場所などを、保護した土地を管轄する警察署に

 速やかに届けておくのが基本です。確実に所有権を取得するには警察署で遺

 失物法の適用を受ける必要があります。また、その土地の自治体で組織する

 災害時の動物対策本部への届け出や動物愛護センターへの届け出もしてお

 ましょう。

 

 保護した動物を譲ってもよいのでしょうか・・・

 遺失物法及び民法により、警察署に届けてから3カ月は所有者が名乗り出れば

 動物を返さなければなりません。譲渡先にはその可能性を伝え、返還する旨

 の念書をもらってから譲った方がトラブルに巻き込まれなくてよいと思われ

 ます。

 

 預かりペットへの療法食の購入方法・・・

 現在の日本の法律では、特別療法食や単なる健康サプリメント等であれば、栄養補

 給を目的とするペットフードの延長と理解されるのでインターネットなどで

 購入しても薬事法上問題はありませんが、療法食を定期的に獣医師の診断を 

 受けないまま長期間与えることはペットの健康面からも望ましくありませ

 んし、療法食を製造しているメーカーや輸入業者も疾病管理や予防は危険

 が伴うため、基本的に獣医師経由を前提としています。

 動物用医薬品については基本的に動物病院で獣医師の処方を受ける必要があ

 りますので、かかりつけの獣医師を決めて定期的な診察を受けたうえで購入

 するのが賢明と言えます。